遺言書が無い場合、法律で定められた相続人が全員で話し合いをして決めなければなりません。
この話し合いを「遺産分割協議」と言います。協議が成立しましたら、その結果として「遺産分割協議書」を作成します。
相続人の数だけ作成し全員の署名・押印をして各自1通づつ保管することになります。
手順① 下記のフォームに入力し「確認」ボタンを押してください。
手順② 確認事項にお間違いなければ「送信」ボタンを押してください。
手順③ 自動返信メール(返信不可)にて、ダウンロードURLをお送りいたしますので、そちらから資料を受け取ってください。